危険物施設
危険物の製造所とは?
危険物を製造する施設である製造所について、該当するケースや構造・設備の考え方を解説します。
製造所の位置づけ
製造所とは、危険物を製造するために指定数量以上の危険物を取り扱う施設です。反応、混合、精製、充填などの工程を通じて危険物を作り出す場合に該当します。温度、圧力、反応熱、静電気など複数の危険要因が重なるため、施設基準を慎重に確認します。
構造・設備の基本
製造所では、不燃材料による構造、十分な換気、漏えい拡大防止、危険物が滞留しない床勾配、電気設備の防爆対策などが重要です。非常時に危険物を安全側へ移せる設備や、消火活動を妨げない配置も検討します。
貯蔵所・取扱所との違い
貯蔵所は危険物を貯蔵する施設、取扱所は給油や販売など一定の目的で危険物を取り扱う施設です。製造所は危険物を生産する工程そのものが中心になるため、装置、配管、反応槽、危険物の流れを図面で明確にします。
保安距離
| 対象 | 距離 |
|---|---|
| 住居等 | 10m以上 |
| 学校・病院・劇場等 | 30m以上 |
| 重要文化財等 | 50m以上 |
| 高圧ガス施設 | 20m以上 |
| 特別高圧架空電線(7,000V超35,000V以下) | 3m以上 |
| 特別高圧架空電線(35,000V超) | 5m以上 |
保有空地
| 指定数量の倍数 | 距離 |
|---|---|
| 10以下 | 3m以上 |
| 10超 | 5m以上 |
消火設備
| 種別 | 種類・内容 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等 |
| 第3種 | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備等 |
| 第4種 | 大型消火器 |
| 第5種 | 小型消火器、乾燥砂等 |