第4類
特殊引火物とは
特殊引火物の消防法上の位置づけ、代表物質、火災危険、貯蔵・取扱いの注意点を解説します。
特殊引火物の位置づけ
特殊引火物は第4類危険物の区分の一つで、発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものなど、特に着火しやすい性状の液体が該当します。代表例にはジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレンなどがあり、製品や濃度によって分類が変わる場合があります。
火災危険の見方
第4類危険物では、液体の量だけでなく、引火点、蒸気の発生、蒸気密度、換気状態、着火源の有無を総合して危険性を見ます。加熱、噴霧、しみ込み、開放容器での作業は、通常より危険性が高くなります。
貯蔵時の注意
容器は密栓し、転倒、落下、破損を防ぎます。火気、熱源、酸化剤、直射日光を避け、必要な換気を確保します。混合物や製品はSDSで消防法分類と指定数量を確認します。
取扱い時の注意
移し替えや小分けでは、こぼれ、静電気、蒸気滞留に注意します。作業場所には適切な消火器、吸着材、保護具を準備し、漏えい時は作業停止、火気停止、立入制限、通報判断を速やかに行います。
特殊引火物の確認ポイント
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 分類 | SDSで第4類の区分、水溶性、指定数量を確認する |
| 保管 | 密栓、換気、転倒防止、火気厳禁を徹底する |
| 作業 | 接地、局所排気、少量取扱い、開放時間短縮を行う |
| 事故時 | 漏えい拡大防止、着火源排除、消防への情報提供を行う |