基礎・総論
指定可燃物とは?危険物との違い
指定可燃物とは何か、消防法上の危険物との違いや管理上の注意点について解説します。
指定可燃物とは
指定可燃物とは、消防法上の危険物には該当しないものの、大量に保管すると火災危険性が高まる物品を指します。代表例には、紙類、木材、合成樹脂類、布類、ゴム類などがあります。これらは日常的に見られる物品ですが、倉庫や工場で大量に集積されると、着火後に延焼が拡大しやすくなります。そのため、火災予防上の観点から、危険物とは別に管理対象として定められています。
危険物との違い
危険物は、物質そのものの性質により消防法で第1類から第6類に分類されます。一方、指定可燃物は、一定量以上を保管することで火災リスクが高まる物品として扱われます。つまり、危険物は性質に着目した規制、指定可燃物は大量保管時の火災危険に着目した規制と考えると理解しやすくなります。指定可燃物も自治体条例などで届出や保管基準が定められる場合があるため、保管量と管理方法の確認が必要です。