危険物取扱者ができること|甲種・乙種・丙種の違い

危険物取扱者の甲種・乙種・丙種の違いと、実務でできる作業範囲を整理します。

危険物取扱者の種類と作業範囲

危険物取扱者には、甲種、乙種、丙種の3種類があります。甲種は全類の危険物を取り扱うことができ、乙種は取得した類の危険物について取扱いと立会いが可能です。乙種第4類、いわゆる乙4は、ガソリン、灯油、軽油、アルコール類などの引火性液体を対象とするため、工場、倉庫、ガソリンスタンドなど幅広い現場で活用されます。丙種は取り扱える危険物が限定されており、主に一部の第4類危険物を対象とします。資格区分によってできる業務が異なるため、現場の危険物分類に合った資格者を配置することが大切です。

立会いと無資格者の作業で注意する点

危険物の取扱いでは、資格者本人が作業する場合だけでなく、資格者の立会いのもとで無資格者が作業する場面もあります。ただし、立会いとは単に近くにいることではなく、必要に応じて適切な指示や監督ができる状態であることが求められます。作業内容を把握していない、現場を離れている、緊急時に対応できないといった状態では、実質的な立会いとはいえません。資格者の配置は法令上の要件であると同時に、事故を未然に防ぐための安全管理の基本です。